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住宅購入優遇制度~住宅ローン減税~

2021/06/21

こんにちは。三越商事大分の渡邉です。

今日は、住宅購入優遇制度の1つ、住宅ローン減税についてお話させていただきます。

 

そもそも住宅購入優遇制度って何?

聞いたことはあるけど、イマイチよくわからない。という方、私も今回ブログを書くにあたって調べてみたので、一緒に勉強していきましょう!

 

ほとんどの方が住宅を購入する際、住宅ローンを利用すると思います。

そこで、住宅ローンを利用した人を対象に、支払った所得税や住民税の一部が戻ってくる制度です。

 

本来、住宅ローンの減税期間は10年間でしたが、消費税が10%に引き上げられたことによって住宅需要の落ち込みを防ぐため、期間限定で3年間延長され13年となっております。

この制度は去年終了予定でしたが、延長され、注文住宅を建てる場合は、2021年9月30日までの間に締結した契約が対象(2022年12月末までの入居)となりました。※建売住宅などの場合は条件が異なります。

 

1年あたりの控除額は以下の計算で求めることができます。(1年目~10年目)

控除額 = 年末の住宅ローン残高 × 1%

例えば、年末時点の住宅ローン残高が3,000万円の場合、3,000×0.01(1%) 年間30万円まで控除されます。

11年目から13年目に関しては、従来通り「年末の住宅ローン残高(上限4,000万円)の1%」、もしくは「建物購入価格(上限4,000万円)×2%÷3」のうち、小さいほうの金額が控除されることなります。

 

会社員の方は、年末調整の際に、年末の住宅ローン残高の1%に相当する所得税が10年間または13年間にわたって控除される制度なので、住宅を購入した翌年の確定申告を忘れないようにしましょう。

 

2年目以降は、勤務先の年末調整で住宅ローン控除を受けることができます。

 

自営業の方は、確定申告の時に控除されます。

 

住宅ローン減税制度を利用するには、各種条件や手続きが必要になってきますので詳しく知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。三越商事大分では、お客様の家づくりを親身に、丁寧にお手伝いいたします。